第⼀章 総 則
第1条(名称) | 本会は,「KCS⼤分情報専⾨学校同窓会」と称する。 |
第2条(⽬的) | 本会は,会員相互間における⼈的ネットワークの形成・拡⼤を促進することにより,会員およびKCS⼤分情報専⾨学校(以下,「本校」という)の社会的地位の向上と地域社会への貢献を⽬的とする。 |
第3条(事業) | 本会は,前条の⽬的を達するため,次の事業を⾏う。
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第4条(事務局) | 本会の事務局を本校内に置く。 |
第5条(⽀部) | 会員は,役員会の承認を得て,10名以上の会員で組織する⽀部を設けることができる。⽀部に関する規定は別に定める。 |
第6条(通知⽅法) | 本会における通知は,原則としてWebサイトによる告知およびE-mailの送受信により⾏うものとす る。 |
第二章 会 員
第7条(会員) | 本会の会員は次のとおりとする。
2. ただし,正会員と特別会員の両⽅に該当する者は,特別会員とする。 |
第8条(⼊会費) | 正会員になろうとする者は,別途定める⼊会費を納付しなければならない。また,既納の⼊会費は,理由の如何を問わず,これを返還しない。
2. ⼊会費の決定・変更は,総会の承認を必要とする。 |
第9条(⼊会) | ⼊会費の完納をもって正会員としての⼊会とみなす。
2. 本会発⾜以前に,九州電⼦計算機専⾨学校⼤分校同窓会の⼊会⾦を納⼊した本校の卒業⽣は,⾃動的に本会の正会員となるものとする。 |
第10条 (退会) | 会員は,次の事由によりその資格を失う。
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第三章 役員および事務
第11条 (役員) | 本会には,役員として,監事若⼲名および監査役2名を置く。 |
第12条 (役員の選出) | 監事および監査役は,総会において会員の中から選任する。
2.監事および監査役は,相互に兼ねることができない。 |
第13条 (役員の職務) | 役員の職務は次のとおりとする。
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第14条 (役員の任期) | 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2.役員が⽋けた場合,補充の役員は役員会で選任することができる。ただし,役員会が会務に⽀障がないと認めたときは,この限りではない。 |
第四章 会 議
第15条(機関の設置) | 本会に次の機関を置く。
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第16条(役員会) | 役員会は,役員をもって構成し,本会運営の⽴案審議にあたる。
2. 役員会は,必要に応じ,会⻑がこれを召集する。
8. 役員会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
9. 議事録には,会⻑および出席役員のうちから当該役員会において選出された議事録署名⼈2名以上が署名し,押印するものとする。 10. 議事録は事務局に備え付けておかなければならない。 |
第17条(総会) | 総会は定期総会および臨時総会とする。
2. 定期総会は,2年に1回開催する。 |
第18条 (総会の召集) | 総会は,会⻑がこれを召集する。
2. 総会を召集する場合は,少なくともその開催⽇の14⽇前までに,当該会議の⽬的である事項・⽇時および場所を会員に通知しなければならない。通知は,本会Webサイトでの告⽰によることができる。 |
第19条(総会議決事項) | 次に掲げる事項は,総会の議決を経なければならない。
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第20条 (総会議決方法) | 会員は総会において各1個の議決権を有する。
2. 総会は,第18条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし,緊急を要する事項についてはこの限りではない。 |
第21条 (書面または代理人による決議) | 会員は,あらかじめ通知された事項につき,書⾯または代理⼈をもって議決権を⾏使することができる。
2. 前項の書⾯は,総会の⽇の前⽇までに会⻑に到達しないときは無効とする。 |
第22条(議事録) | 総会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には,議⻑および出席会員のうちから当該総会において選出された議事録署名⼈2名以上が署名し,押印するものとする。 |
第五章 会 計
第23条 (事業年度) | 本会の事業年度は,毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。 |
第24条(事務処理) | 本会の事務は,事務局に委託するものとする。 |
第25条 (資産および経費) | 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成し,経費は資産をもって⽀弁する。
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第26条 (事業計画および 予算) | 会⻑は,毎年度開始前に事業計画および予算案を作成し,役員会に提出しなければならない。
2.会⻑は,役員会で承認された事業計画および予算のうち,定期総会開催年度の事業計画および予算を定期総会で報告しなければならない。 |
第27条 (事業報告および決算) | 会⻑は,毎年事業年度終了後遅滞なく決算書類を作成し,監査役の監査を受けなければならない。
2.監査役は,前回の定期総会以降の年度決算に関する監査結果を定期総会で報告しなければならない。 |
第28条 (帳簿) | 本会は次に掲げる帳簿を事務局に備え置く。
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第六章 雑 則
第29条(解散の場合の残余財産) | 本会が解散した場合において残余予算があるときは,総会の議を経て処分するものとする。 |
第30条(会則に定めのない事項) | 本会則において別に定めるもののほか,本会の事務の運営上必要な細則は,役員会の議決を経て,会⻑がこれを定める。 |
第31条(秘密厳守) | 会員は,本会で知り得た個⼈情報及び,本会運営に⽀障を来す情報等を営業,営利⽬的に使⽤してはならない。また,本⼈の同意を得ず第三者に提供してはならない。 |
第32条(個⼈情報の取扱い) | 本会で知り得た個⼈情報は,総会,懇親会,講演会の案内,会誌及び出版物,本会及び本校からのアンケート調査の郵送物発送,及び会員名簿発⾏,就職活動⽀援のため等に使⽤することができる。
2.本会は前項に定めた事項以外に利⽤する場合は,会員の同意を得ることとする。 |
第33条(事務局連絡先) | 事務局の連絡先は次のとおりとする。
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付 則
1.本会則は,平成15年8⽉31⽇より施⾏し,それ以前に制定された会則は同⽇付をもってその効⼒を失う。
2.本会則は,平成27年8⽉15⽇より施⾏し,それ以前に制定された会則は同⽇付をもってその効⼒を失う。 |