第⼀章 総 則

第1条(名称) 本会は,「KCS⼤分情報専⾨学校同窓会」と称する。
第2条(⽬的) 本会は,会員相互間における⼈的ネットワークの形成・拡⼤を促進することにより,会員およびKCS⼤分情報専⾨学校(以下,「本校」という)の社会的地位の向上と地域社会への貢献を⽬的とする。
第3条(事業) 本会は,前条の⽬的を達するため,次の事業を⾏う。

  1. 会員間の⼈的交流および福利厚⽣に関する事業
  2. 本会Webサイトの企画・制作・運営
  3. 会員名簿の整備
  4. 本校が⾏う⾏事等に対する⽀援事業
  5. その他本会の役員会が適当と認めた事業
第4条(事務局) 本会の事務局を本校内に置く。
第5条(⽀部) 会員は,役員会の承認を得て,10名以上の会員で組織する⽀部を設けることができる。⽀部に関する規定は別に定める。
第6条(通知⽅法) 本会における通知は,原則としてWebサイトによる告知およびE-mailの送受信により⾏うものとす
る。

第二章 会 員

第7条(会員) 本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正 会 員  本校(九州電⼦計算機専⾨学校⼤分校を含む)の卒業⽣で,⼊会費を完納した者
  2. 特別会員 本校現職員
  3. 名誉会員 本会に功労ある者または本校旧職員で役員会の推薦を受けた者

2. ただし,正会員と特別会員の両⽅に該当する者は,特別会員とする。
3. 会員は住所その他に異動のあったときは遅滞なく事務局に届け出るものとする。

第8条(⼊会費) 正会員になろうとする者は,別途定める⼊会費を納付しなければならない。また,既納の⼊会費は,理由の如何を問わず,これを返還しない。

2. ⼊会費の決定・変更は,総会の承認を必要とする。

第9条(⼊会) ⼊会費の完納をもって正会員としての⼊会とみなす。

2. 本会発⾜以前に,九州電⼦計算機専⾨学校⼤分校同窓会の⼊会⾦を納⼊した本校の卒業⽣は,⾃動的に本会の正会員となるものとする。
3. 常に通知可能なE-mailアドレスを保有している会員は,事務局に届け出るものとする。

第10条 (退会) 会員は,次の事由によりその資格を失う。

  1. 正会員本⼈が退会を希望し,事務局に届け出たとき
  2. 本会の⽬的に違反したり,本会および本校の名誉を傷つけるなど,役員会において退会が妥当と認められたとき
  3. 会員が死亡したとき
  4. 特別会員が転勤その他の事由で本校の職員でなくなったとき

第三章 役員および事務

第11条 (役員) 本会には,役員として,監事若⼲名および監査役2名を置く。
第12条 (役員の選出) 監事および監査役は,総会において会員の中から選任する。

2.監事および監査役は,相互に兼ねることができない。
3.会⻑は,役員会において監事の中から選出する。会⻑は監事の中から副会⻑1名および事務局⻑1名を任命する。

第13条 (役員の職務) 役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会⻑は,本会を代表し,会務を統括する。
  2. 副会⻑は,会⻑を補佐し,会⻑不在時等には,その職務を代⾏する。
  3. 監事は,役員会を運営し,役員会の事務を分担する。
  4. 監査役は,本会の会計および会務の執⾏を監査する。
  5. 事務局⻑は,事務的業務を統括する。
第14条 (役員の任期) 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2.役員が⽋けた場合,補充の役員は役員会で選任することができる。ただし,役員会が会務に⽀障がないと認めたときは,この限りではない。
3.補充または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残存期間とする。
4.役員は,辞任または任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,なおその職務を⾏うものとする。

第四章 会 議

第15条(機関の設置) 本会に次の機関を置く。

  1. 役員会
  2. 総会
第16条(役員会) 役員会は,役員をもって構成し,本会運営の⽴案審議にあたる。

2. 役員会は,必要に応じ,会⻑がこれを召集する。
3. 役員会は,役員の過半数の出席により成⽴する。
4. 役員会の召集は,少なくともその開催⽇の7⽇前までに,書⾯をもって当該会議の⽬的である事項,⽇時および場所を通知しなければならない。ただし緊急を要する事項については,この限りではない。
5. 役員会の議⻑は,会⻑がこれにあたる。
6. 役員会の議事は,出席した役員の過半数で決し,可否同数のときは議⻑の決するところによる。ただし,その際,役員は,あらかじめ通知された事項につき,書⾯をもって議決権を⾏使することができる。書⾯は,役員会開催⽇の前⽇までに会⻑に到達しないときは無効とする。書⾯により議決権を⾏使する者は,出席とみなす。
7. 役員会は,本会則で別に定める事項のほか,次に掲げる事項について議決するものとする。

  1. 予算および決算に関する事項および臨時総会の召集に関する事項。
  2. 会則の軽微な改定および会則の実施に関する必要事項。
  3. その他会⻑または役員会が必要と認める事項。

8. 役員会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 役員会の⽇および場所
  2. 役員の現在数および役員会に出席した役員の数
  3. 議決事項
  4. 議事の経過の概要および結果
  5. 議事録署名⼈の選出に関する事項

9. 議事録には,会⻑および出席役員のうちから当該役員会において選出された議事録署名⼈2名以上が署名し,押印するものとする。

10. 議事録は事務局に備え付けておかなければならない。

第17条(総会) 総会は定期総会および臨時総会とする。

2. 定期総会は,2年に1回開催する。
3. 臨時総会は,役員会において必要と認める場合に開催する。
4. 総会の議⻑は,会⻑がこれにあたる。

第18条 (総会の召集) 総会は,会⻑がこれを召集する。

2. 総会を召集する場合は,少なくともその開催⽇の14⽇前までに,当該会議の⽬的である事項・⽇時および場所を会員に通知しなければならない。通知は,本会Webサイトでの告⽰によることができる。

第19条(総会議決事項) 次に掲げる事項は,総会の議決を経なければならない。

  1. 会則の重要事項に関する改定
  2. ⼊会費の額および徴収⽅法
  3. 本会の解散
  4. その他役員会において必要と認めた事項
第20条 (総会議決方法) 会員は総会において各1個の議決権を有する。

2. 総会は,第18条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし,緊急を要する事項についてはこの限りではない。
3. 総会の議事は,出席した会員の過半数で決し,可否同数のときは議⻑の決するところによる。

第21条 (書面または代理人による決議) 会員は,あらかじめ通知された事項につき,書⾯または代理⼈をもって議決権を⾏使することができる。

2. 前項の書⾯は,総会の⽇の前⽇までに会⻑に到達しないときは無効とする。
3. 第1項の代理⼈は,代理権を証する書⾯を会⻑に提出しなければならない。
4. 第1項の規定により議決権を⾏使する者は,出席とみなす。

第22条(議事録) 総会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 総会の⽇および場所
  2. 会員の現在数および総会に出席した会員の数
  3. 議決事項
  4. 議事の経過の概要および結果
  5. 議事録署名⼈の選出に関する事項

2. 議事録には,議⻑および出席会員のうちから当該総会において選出された議事録署名⼈2名以上が署名し,押印するものとする。
3. 議事録は事務局に備え付けておかなければならない。

第五章 会 計

第23条 (事業年度) 本会の事業年度は,毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。
第24条(事務処理) 本会の事務は,事務局に委託するものとする。
第25条 (資産および経費) 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成し,経費は資産をもって⽀弁する。

  1. ⼊会費
  2. 寄付⾦・その他の収⼊
第26条 (事業計画および 予算) 会⻑は,毎年度開始前に事業計画および予算案を作成し,役員会に提出しなければならない。

2.会⻑は,役員会で承認された事業計画および予算のうち,定期総会開催年度の事業計画および予算を定期総会で報告しなければならない。

第27条 (事業報告および決算) 会⻑は,毎年事業年度終了後遅滞なく決算書類を作成し,監査役の監査を受けなければならない。

2.監査役は,前回の定期総会以降の年度決算に関する監査結果を定期総会で報告しなければならない。

第28条 (帳簿) 本会は次に掲げる帳簿を事務局に備え置く。

  1. 会員名簿
  2. 役員会議事録および総会議事録
  3. 本会の予算書,決算書等の会計簿
  4. 本会の預⾦通帳
  5. その他本会の運営に必要な帳簿

第六章 雑 則

第29条(解散の場合の残余財産) 本会が解散した場合において残余予算があるときは,総会の議を経て処分するものとする。
第30条(会則に定めのない事項) 本会則において別に定めるもののほか,本会の事務の運営上必要な細則は,役員会の議決を経て,会⻑がこれを定める。
第31条(秘密厳守) 会員は,本会で知り得た個⼈情報及び,本会運営に⽀障を来す情報等を営業,営利⽬的に使⽤してはならない。また,本⼈の同意を得ず第三者に提供してはならない。
第32条(個⼈情報の取扱い) 本会で知り得た個⼈情報は,総会,懇親会,講演会の案内,会誌及び出版物,本会及び本校からのアンケート調査の郵送物発送,及び会員名簿発⾏,就職活動⽀援のため等に使⽤することができる。

2.本会は前項に定めた事項以外に利⽤する場合は,会員の同意を得ることとする。

第33条(事務局連絡先) 事務局の連絡先は次のとおりとする。
  1. 所 在 地︓〒870-0037 ⼤分市東春⽇町17-19 KCS⼤分情報専⾨学校内
  2. 電話番号︓097-537-3911
  3. FAX︓097-532-7939
  4. URL︓https://kcsoita-dosokai.com
  5. E-mail︓ dosokai@kcsoita.ac.jp

付 則

  1.本会則は,平成15年8⽉31⽇より施⾏し,それ以前に制定された会則は同⽇付をもってその効⼒を失う。

2.本会則は,平成27年8⽉15⽇より施⾏し,それ以前に制定された会則は同⽇付をもってその効⼒を失う。